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O6
帰化申請
日本国籍を取得したい
帰化とは外国人の方が日本国籍を取得することです。
帰化と永住の違いは、永住は、永住ビザを取得した後も国籍は変わらずに外国人の方のままです。
一方の帰化は外国の国籍を失い新たに日本国籍を取得することなので、完全に日本人になるということになります。

通常、在留資格には期間が定められおり、その期間を超えて日本に滞在する場合は在留資格の更新が必要となりますが、帰化することによって、在留資格の更新をする必要がなくなります。
また就労ビザで日本に在留している外国人の方は、指定された仕事以外の仕事をすることができるようになります。永住ビザを含む在留資格の申請は出入国管理庁となりますが、帰化申請は法務局に申請となり、許可、不許可の判断は法務大臣の裁量となります。
そのため独立した許可の基準が設けられ、在留資格よりも慎重な審査が行われています。

帰化するためには、以下の通りいくつかの要件があります。
・これまで何年日本に住んでいるか
・税金をしっかり払っているか
・日本の法律をしっかり守っているか
・日本で生活していくための安定した収入や資産があるか
・日本語は話せることができるか等
帰化申請で気をつけなければならないことは、さまざまな帰化の要件を満たしているかを慎重に見極めることです。そして必要書類を全て集めること、申請書に不備がないことです。帰化をして国籍が変わることは、まさに人生にとっての一大事と言っても過言ではありません。そのため帰化申請には慎重な事前準備が必要です。
帰化申請は、高い専門性と知識を持った行政書士に依頼する事をお勧めします。
当事務所では高い知識と多くの経験をもとに、迅速、スムーズ、お客様に寄り添いながら帰化申請のサポートをいたします。ぜひ当事務所への依頼をご検討ください。