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国際結婚・
日本人配偶者ビザ

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国際結婚をしたい

国際結婚をして日本で最愛の人と一緒に暮らしたいと思ったとき、必要な手続きは大きく分けて2つあります。
「婚姻手続き」と「在留資格(ビザ)を取得する」という手続きです。
・「婚姻手続き」は日本と婚約者の母国両方で手続きが必要となります。さらに手続きの方法は国によってさまざまです。
・「在留資格(ビザ)を取得する」は「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)を取得することです。

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外国人の方が旅行などで短期間、日本に滞在するのと違い、数ヶ月から数年にわたって日本に在留を希望する場合には、適切な在留資格を持っていないと日本で暮らすことや働くことができません。
つまり、就労ビザ等の在留資格を持っていない外国人の方と結婚した場合、結婚して日本で一緒に暮らすためには、日本人と結婚して日本人の配偶者となった外国人の方を対象とした配偶者ビザを取得する必要があります。 しかし、日本人と結婚したという理由だけでは必ずしもビザは許可されません。

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日本人配偶者ビザを取得するために気をつけなければならないことは、審査が非常に厳しく、本当の結婚であっても不許可になる可能性があることです。どこで知り合ったのか、どのような交際をしていたのか、結婚式にはどのような人が出席したのかなど、結婚の信ぴょう性を証明するさまざまな資料を提出する必要があります。
また、外国人の方と結婚する日本人の所得はどれくらいあるのか、ちゃんと納税義務を果たしているかなど、生計を維持することができることを証明しなければなりません。
そのため、自分で手続きをして書類の不備や説明不足で不許可になってしまうことが多いのが現状です。就労ビザを取得するためには、慎重な事前準備をする必要があります。

日本人配偶者ビザの取得は、高い専門性と知識を持った行政書士に依頼する事をお勧めします。
当事務所では高い知識と多くの経験をもとに、迅速、スムーズ、お客様に寄り添いながら日本人配偶者ビザ取得のサポートをいたします。ぜひ当事務所への依頼をご検討ください。

CASE STUDYこんな場合はご相談ください

  •  国際結婚したので、妻(夫)の配偶者ビザ(結婚ビザ)がほしい
  •  配偶者ビザの手続きや要件がわからない
  •  交際期間がかなり短い
  •  夫婦の年齢差が大きい
  •  SNSで知り合った
  •  外国人留学生と結婚したい
  •  オーバーステイ(不法滞在)の彼(彼女)と結婚したい
  •  短期滞在から配偶者ビザ(結婚ビザ)に変更したい
  •  配偶者ビザ(結婚ビザ)の在留期間更新手続きをしたい
  •  配偶者ビザ(結婚ビザ)が不許可になってしまった
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