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就労ビザ
日本で働きたい、外国人の方を雇用したい
外国人の方が日本で働くためには、必ず在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
在留資格は要件や活動できる内容が細かく定められております。
そのため在留資格で定められた範囲を超えた業種や職務内容(活動内容)で働くことはできません。

就労ビザの主なものとして、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転勤」「経営・管理」などがあります。
例えば、在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」は、日本へ留学生としてやってきた外国人の方が、学校を卒業後に日本で就職する場合に取得するビザのひとつです。その許可の要件は学校で学んできたことと職務内容に「関連性」があることです。
また、就労ビザは現場作業や単純労働が認められていませんでしたが、入管法が改正され人手不足が深刻な産業分野において、在留資格(ビザ)「特定技能」での新たな外国人材の受入れも可能となりました。

一方、在留資格(ビザ)「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」は、身分系在留資格と呼ばれ、職種や業種に制限なく働くことができます。また転職することも会社を経営することも自由です。
就労ビザを取得するために気をつけなければならないことは、外国人の方は採用後に、就労ビザを取得しなければならないことです。言い換えればいくら採用しても就労ビザがおりなけれな意味がないということです。就労ビザを取得するためには、慎重な事前の準備が必要となります。
就労ビザの取得は、高い専門性と知識を持った行政書士に依頼する事をお勧めします。
当事務所では高い知識と多くの経験をもとに、迅速、スムーズ、お客様に寄り添いながら就労ビザ取得のサポートをいたします。ぜひ当事務所への依頼をご検討ください。