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特定技能

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外国人の方を雇用したい

人材が不足している分野で即戦力となる外国人を雇用するために2019年に新たに創設された在留資格(ビザ)が特定技能です。介護、ビルクリーニング、建設、造船、宿泊、外食など全14業種について、一定の知識と一定の日本語能力がある外国人が対象となります。
現在日本で認められる唯一の労働力確保のために設けられた在留資格です。

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特定技能は特定技能1号と2号があり、特定技能1号に指定されている14分野のうち、建設業、造船・舶用工業の2分野のみ熟達した技術力が認められると2号に昇格でき、特定技能1号では在留期間が5年であったものが在留期限なしで日本に在留することができます。また家族を呼び寄せることも可能となります。今後、特定技能2号の範囲が拡大していくことが予想されます。
外国人本人の特定技能1号ビザの取得条件は、
・18歳以上であること
・対応する業種ごとの技能試験に合格していること
・日本語能力試験に合格していること他
となります。ただし技能実習2号を修了した外国人は、技能試験及び日本語能力試験は免除されます。

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また特定技能ビザで外国人を受け入れるためには、「受入機関(企業)」は雇用契約を結ぶ際に、外国人の生活や勤務に支障がないように各種支援の実施が義務づけられています。例えば、「支援計画」の策定・実施が受入機関に義務付けられています。受入機関が支援計画の策定や実施が難しい場合には、「登録支援機関」に委託することが可能です。また建設分野において特定技能の外国人を雇用する場合、国土交通省に「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。
このように、特定技能ビザで外国人を受け入れるためには、①特定技能ビザを取得する外国人本人、②外国人を受け入れる受入機関、③外国人と受入機関との間の雇用契約、④受入機関が作成する支援計画、⑤受入機関から委託される登録支援機関のそれぞれに細かく基準(要件)が定められており、これら基準を十分に確認した上で、入念な検討と準備を行う必要があります。

特定技能ビザの申請は、高い専門性と知識を持った行政書士に依頼する事をお勧めします。
当事務所では高い知識と多くの経験をもとに、迅速、スムーズ、お客様に寄り添いながら特定技能ビザの申請をサポートをいたします。
また受入機関(企業)のみなさま、登録支援機関のみなさまにおかれましても、外国人の雇用にかかる業務のアウトソーシング化を実現化いたします。
ぜひ当事務所への依頼をご検討ください。

CASE STUDYこんな場合はご相談ください

  •  特定技能で従業員を雇用したい
  •  特定技能と技能実習の違いがわからない
  •  受入機関だが支援業務の一部を委託したい
  •  登録支援機関だがビザの申請をお願いしたい
  •  支援計画書の作成がわからない
  •  建設特定技能受入計画の認定を受けるには
  •  建設キャリアアップシステム登録するには
  •  特定技能1号ビザから特定技能2号ビザに変更したい
  •  現在のビザから特定技能ビザへ変更したい
  •  現在、特定技能ビザを取得しているが転職したい
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